コラム

必要経費で学びや経験を得られるということ

染谷昌利

副業を始めるにあたり、税制についても頭の隅に置いておく必要があります。とは言っても、特に小難しい話をするつもりはなく、「経費」を活用することで、節税にもなりつつ、自分の経験値を向上させられるという点にフォーカスして解説します。

所得税法では所得の種類は「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得」の10種類に分類されています。会社員として勤務している場合、本業の所得は給与所得に該当します。

副業で得た所得は大きく分けて、「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「雑所得」が該当します。副業での給与所得は別の会社に勤務する、あるいはアルバイトで働いた際に発生する給料、賞与などの所得。事業所得は農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人が、その事業から生ずる所得。不動産所得は不動産や不動産にまつわる権利、船舶や航空機を貸し付けた際に生ずる所得を指します。そして雑所得はその他9種の所得のいずれにも当たらない所得を指し、副業の所得の多くはこの雑所得に該当します。

所得の計算方法は基本的に、「総収入金額 - 必要経費 = 所得」となります。収入を得るために使った費用は経費として認められるということです。

2013年に見直された特定支出控除によって、図書費や衣服費、交際費など、会社員にも一部経費が認められるようになりましたが、副業で計上できる経費はさらに広範囲に及びます。教育研修費や旅費交通費、新聞図書費、会議費、交際費、外注費など、仕事をしながら自分の能力を高めたり、経験値を増やしたりすることが可能になります。もちろん、その経費を使うことで収益(利益)を生み出さなければ意味がありませんが。

計上できる経費の詳細は、別途、確定申告の項目で解説しますが、自分の使っている費用がどの経費に該当するのか意識しておくことで、お金を自分のスキルアップのために活用できるということを覚えておきましょう。

参考資料(国税庁)

給与所得者の特定支出控除
給与所得
事業所得の課税のしくみ(事業所得)
不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
雑所得
やさしい必要経費の知識

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